外食業分野において、特定技能1号外国人の受入れ停止措置が発表され、関係者の間で関心が高まっています。今回の措置は、農林水産省が定める受入れ見込数(上限5万人)に達する見込みとなったことを受け、出入国在留管理庁が2026年4月13日より在留資格認定証明書(COE)の交付を一時停止するものです。これにより海外からの新規採用に影響が出る一方、既存人材への影響は限定的とされています。本記事では、制度の仕組みと停止措置の背景、企業への影響、対応策までを実務視点で解説します。
外食分野の停止措置の概要(2026年4月13日実施)
外食業分野における特定技能外国人の受入れ停止措置とは、分野別に設定された受入れ見込数の上限に近づいた場合に、新規の在留資格認定証明書(COE)の交付を一時的に停止する運用上の措置です。この仕組みは、制度全体の適正な運用を維持するために設けられています。
特定技能制度では、単に人手不足を補うだけでなく、受入れ人数を適切に管理し、労働環境や受入れ体制の質を担保することが重要視されています。そのため、想定を超えるペースで外国人材の受入れが進んだ場合、関係省庁が連携して受入れ調整を行います。
今回の外食分野の停止措置も、この枠組みに基づくものであり、「制度停止」ではなく「新規流入の一時的な制御」である点が重要です。企業はこの違いを正しく理解することで、過度な混乱を避けることができます。
なぜ受入れ停止が行われるのか
受入れ停止措置の背景には、特定技能制度における「分野別運用方針」があります。これは各産業分野ごとに、受入れ人数の目安や運用ルールを定めたもので、外食業も例外ではありません。
- 現状の在留者数: 約4万6,000人(2026年2月末時点・速報値)
- 受入れ上限: 5万人
現在のペースでは2026年5月頃に上限を超過することが確実視されたため、余裕を持たせた4月13日付での停止が判断されました。コロナ後の深刻な人手不足により、想定を上回るスピードで外国人材の活用が進んだ結果と言えます。
このような状態を放置すると、受入れ体制の整備が追いつかず、適切な支援や管理が難しくなる可能性があります。そこで、一定の段階で新規受入れを抑制し、制度の安定性を確保する必要があるのです。
つまり、停止措置は「人手不足対策の否定」ではなく、「持続可能な受入れのための調整」として位置づけられています。
停止措置の対象と適用範囲
今回の停止措置の主な対象は、海外から新たに入国する特定技能1号外国人です。具体的には、COE(在留資格認定証明書)の新規交付が制限されるため、海外在住の人材を新たに採用することが難しくなります。
一方で、すでに日本国内に在留している外国人については、一定の条件下で引き続き特定技能としての就労が可能です。例えば、技能実習からの移行や、他の在留資格からの変更については、完全停止ではなく、個別に判断される運用となっています。
また、既に特定技能として就労している外国人については、在留期間の更新や転職も引き続き認められています。したがって、企業にとっては「新規採用の制限」と「既存人材の活用強化」という二つの視点で対応を考える必要があります。
・技能実習生からの移行:
医療・福祉施設給食製造作業の修了者のみ、外食分野への移行が認められます。
・外食分野内での転職:
既に外食分野の特定技能で働いている人が同じ外食分野で転職する場合は認められます。
・在留期間の更新:
既に働いている方の更新は影響を受けません。
受入れ企業(受入機関)への影響と注意点
受入れ停止措置は、特に海外採用を前提としていた企業に大きな影響を与えます。採用計画の見直しや、店舗運営の人員配置に影響が出る可能性が高く、早急な対応が求められます。
また、制度上は「一時的な措置」であるものの、解除時期が明確ではない点もリスク要因です。そのため、短期的な対応だけでなく、中長期的な人材戦略の再構築が必要になります。
さらに重要なのが、正確な情報収集です。停止措置は行政の判断により変更される可能性があり、誤った情報に基づく採用判断は大きな損失につながります。公式発表や専門機関の情報を継続的に確認する体制が不可欠です。
今後の見通しと対応方針
今後は、受入れ人数の状況や業界の人手不足の度合いを踏まえながら、段階的に調整が行われると考えられます。一定の条件を満たせば、停止措置が解除される可能性もありますが、その時期は不透明です。受入れ見込数の再設定(枠の拡大)に関する閣議決定がなされない限り、この状況は続くと予想されます。
企業が取るべき現実的な対応方針は以下の通りです。
- 特定技能2号の活用:上限設定のない2号への円滑な移行をサポートし、長期定着を図る。
- 雇用条件の見直し:既存従業員の定着や新規採用の競争力を高める。
まとめ
外食業分野における特定技能1号外国人の受入れ停止措置は、受入れ見込数の上限に近づいたことを背景に実施されたものであり、特に海外からの新規採用に大きな影響を与えています。一方で、既存の外国人材の活用や国内在留者の採用など、対応の選択肢は依然として存在します。
しかし、制度は複雑であり、停止措置の適用範囲や今後の見通しも流動的です。「自社は採用できるのか」「どのルートなら可能か」といった判断には、正確な情報と専門的な知識が欠かせません。
LinkAsiaでは、特定技能制度に精通した専門チームおよび顧問行政書士が、最新情報をもとに企業ごとの最適な採用戦略をご提案しています。受入れ停止の影響を最小限に抑えたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。


-1-485x273.webp)













・海外から新たに呼び寄せる人材:
2026年4月13日以降の申請分から、COE(在留資格認定証明書)の原則として不交付になります。
・国内在留者の資格変更:
別の特定技能分野からの転職や、留学からの資格変更は2026年4月13日以降の申請分から原則として不許可になります。